浮気・不倫は犯罪?不法行為と犯罪の違いや慰謝料請求のポイントを解説

September 23, 2024

婚姻関係にあるパートナーが不倫をした場合、離婚や慰謝料請求にも発展する可能性があります。法律で規定されているところでの不倫は犯罪なのでしょうか?不倫の定義や不法行為と犯罪の違い、不倫のリスクなども交えて解説します。不倫が犯罪になるのかが知りたい方は参考にしてみてください。

浮気(不倫)は犯罪ではない?

恋人結婚相手が浮気や不倫をしたとしても、犯罪行為にはなりません

浮気(不倫)は刑法で犯罪だと定められておらず、罰金や懲役といった罰則も発生しないからです。

たとえば、恋人の浮気に仕返しをしたいと考えても、法的な罰を与えることは不可能です。

ただ、恋人ではなく夫婦の場合、性行為を含んだ浮気は不貞行為にあたります。

その場合、慰謝料を請求できる可能性があります。

昭和初期までは不倫・浮気は犯罪だった

現代では犯罪行為に該当しない浮気ですが、昭和初期までは「姦通罪」と呼ばれる犯罪でした。

姦通とは、現代でいうところの不貞行為を指します。

ただ、当時の姦通罪とは女性側の不貞行為に対してのみ適応される、不平等なものでした。

戦後、日本国憲法が制定された際に姦通罪は「両性の本質的平等」に反すると判断されたため、廃止となりました。

不倫(不貞行為)とは

日本の婚姻制度には、夫婦仲を維持するために重要な貞操義務というものがあります。

夫婦間には貞操義務が存在し、配偶者以外の異性と性交を行うと義務違反となってしまいます。

この違反行為のことを法律上では「不貞行為」と呼んでいるのです。

不貞行為は世間的に「不倫」「浮気」という呼び方が浸透しているため、こちらの表現の方がピンとくるという方もいるでしょう。

風俗店での性行為は一般的に不倫と言われませんが、法律上の不貞行為には含まれています。

恋愛感情を持った交際関係ではなく、一回限りの金銭を支払う行為であったとしても不貞行為に該当するのです。

また、慰謝料請求の裁判では、性交以外も不貞行為に認められる場合があります。

夫婦の平穏な生活を破綻させる異性との行為は慰謝料を請求する対象となり得るのです。


不貞行為の事実があった場合、必ずしも裁判で離婚や慰謝料の請求が認められるわけではありません。

不貞行為をしてしまった事情や不貞行為の内容、その後の本人のふるまいによっては、離婚や慰謝料の請求が不適当であると裁判官が判断するケースもあります。

不貞行為は必ずしも離婚・慰謝料とイコールではないということを押さえておきましょう。

不倫は犯罪ではないが不法行為である

不倫自体は犯罪行為ではないため、パートナーを罰することはできませんが、婚姻関係を結んだ状態での不倫は不法行為にあたり、慰謝料を請求することができます。

刑事上の責任を問う犯罪行為と民事上の責任を問う不法行為には、大きな違いがあります。

以下では、それぞれの違いと浮気が不法行為である理由について解説していきます。

犯罪行為と不法行為の違い

犯罪行為」とは、法令により懲役罰金などの罰則が規定されている行為のことを指します。

日本では浮気に対する刑罰が定められておらず、犯罪行為に該当しません

次に、「不法行為」とは他人の利益や権利を侵害する行為のことです。

犯罪行為は「刑事責任」を負うのに対し、不法行為を犯した人は民法における損害賠償の対象となる「民事責任」を負います。

国家と私人の間での刑事責任とは異なり、民事責任は私人と私人の間に生じるものです。

民法第709条では、「他人の権利または法律上保護される利益を侵害」することを不法行為と定めています。


不倫は夫婦生活におけるパートナーの権利を侵害する行為であるため、不法行為に該当しているといえます。

浮気(不倫)が不法行為となる理由

婚姻関係を結んだ夫婦には、「平穏な共同生活を維持する」権利があります。

この平穏な生活の維持が不倫によって壊されることから、浮気は他人の権利を侵害する不法行為であると考えられているのです。

また、夫婦は互いに貞操義務を負います。

浮気相手と性行為を行った証拠を提示するなどで相手側の不法行為が証明され、賠償請求が認められます。


浮気は、パートナーとその相手となる異性がいて、はじめて成立するものです。

共同不法行為」と呼ばれることもあります。

浮気相手にもパートナーと同様に不法行為の責任が問われるため、慰謝料の請求が可能です。

浮気相手の行動を不法行為と認めさせるためには、民法第709条における「故意または過失」という要件を満たす必要があります。

故意または過失とは、例えば浮気相手が「自分の交際相手が既婚者である」と知っていた場合、または気づく状況であるにも関わらず気づかなかった場合のような状況のことです。

パートナーが既婚者であることを浮気相手に完全に知られずに隠しきっていた場合、浮気相手には故意も過失もありません

この場合、浮気相手の行動は不法行為に該当しないといえます。

参考:民法 e-Gov法令検索

婚約者や事実婚の浮気は不法行為?

婚約者(または未婚)の場合

婚姻関係のない交際相手が浮気をしたとしても、自由恋愛の範囲内であると考えられるため、不法行為とは認められません

浮気により精神的なダメージを負ったとしても、慰謝料を請求することは難しいです。

ただし、未婚のカップルであっても、すでに婚約が成立している状態での浮気は不法行為にあたる可能性があります。

一般の恋人関係とは異なり、婚約成立まで至ったカップルは「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」の範疇と判断されることがあります。

浮気が原因で婚約破棄に至った場合には、慰謝料を請求することもできます。

ただ、不法行為と認められるためには、婚約が成立している客観的な証拠を示す必要があります。

婚約成立を示す証拠の一例

  • 結婚指輪
  • 両親への結婚を前提とした挨拶
    など

事実婚の場合

事実婚または内縁の夫婦とは、婚姻届けの提出こそしていないものの、法律上の夫婦と同じような生活を送り、世間からも夫婦として認められている関係のことです。

法的には「準婚関係」と呼ばれ、遺産相続ができないなどの制約はありますが、通常の夫婦とほぼ同等の権利が法律により保護されています。

貞操義務なども科せられていることから、事実婚であってもパートナーが浮気をした際には不法行為として判断されるのです。

法的に事実婚であると認められるためには、当事者同士で婚姻の意思がある、共同生活をしているといった要件を満たす必要があります。


認知している子どもの有無お互いの家族からの認識財産の共有など、さまざまな観点から総合的に判断されます。

当てはまる項目が多いほど、事実婚だと認められる可能性も高まるでしょう。

不倫した人間が失うもの

不倫は犯罪行為にあたらないため、罰せられることもありません

しかし不倫は「不法行為」と呼ばれる民法に違反する行為であり、バレた場合には相応の責任を負います。

もちろん社会通念上も認められない行為であることから、不倫をしたパートナーや不倫相手は何かしらのペナルティを負う可能性が非常に高いといえます。

以下では、不倫をした場合の主なリスクを4つ紹介します。参考にしてみてください。

家族を失う

不倫がバレた後にパートナーがどのような行動を取るのかは、その時になってみないとわかりません。

不倫が原因で離婚に至れば、家族を失うことになります。

たとえ離婚に至らなかったとしても、幸せな家庭の崩壊は免れません。

家中の重たい空気や会話のない生活に苦しむ未来が待っています。

また、離婚する場合には子どもの親権についても話し合う必要があります。


日本では女性側親権が認められることが多く、男性が不倫をすると妻と子どもを一気に失う可能性が高いといえます。

親権問題に発展しなかった場合でも、子どもに不倫のことがバレてしまうとそれまで築いてきた信頼を失うことになるでしょう。

社会的な信頼や地位を失う

不倫の影響はパートナーや子どもといった、身内だけには留まりません。

不倫が原因で離婚に至った場合には、離婚の事実を職場に申告する必要があります。

場合によっては、不倫の事実まで職場の人に知れ渡ってしまう恐れがあるのです。

とくに社内不倫だった場合、就業規則による懲戒処分を受けたり、積み上げてきた職場での地位を失ったりする可能性も十分にあります。

会社での居場所がなくなり、自主退職をするケースも見られます。

また、職場の人だけではなく、パートナーとの共通の知人や自身の両親などにも不倫の事実は伝わります。

不倫の受け止め方は人それぞれではありますが、非難されたり、相手からの信頼を失ったりといった事態は避けられないでしょう。

経済面でのリスク

専業主婦(夫)としてパートナーの収入で生活をしていた場合、離婚後は経済的な基盤を失うことになります。

浮気をして離婚原因を作った側でも、離婚後の財産分与を請求することは可能です。

ただ、財産分与で得るお金だけでその後も生活を続けていくことは困難です。

もちろん、パートナーから慰謝料を請求される恐れもあります。

仕事に就いたとしても、離婚前と同様の水準で生活することは難しいでしょう。

正規雇用の仕事に就いている場合でも、経済面での悪影響は免れません。

たとえば、不倫のうわさが広まることで職場での居場所がなくなると、転職の必要性に迫られます。

次の職場が見つからなければ、長期の無収入状態に陥る恐れもあります。

このように、不倫による経済面でのリスクは、生活に関わる無視できない問題なのです。

慰謝料請求される

不倫が原因で離婚に至った場合、高い確率で慰謝料を請求されます。

不法行為を行った側には慰謝料を支払う責任が科せられるため、請求を免れることは難しいでしょう。

不倫された側のパートナーが子どもの親権を得た場合、養育費も加えて請求されます。

慰謝料の相場は50~300万円とされており、離婚をすると慰謝料も高額になる傾向があります。

また、不倫相手が既婚者であった場合には、不倫相手のパートナーから慰謝料を請求される可能性も高いです。

浮気が例外的に罪になるケースがある?

重婚

重婚とは2人以上の異性と婚姻関係を結んでいることを指します。

民法732条「重婚の禁止」と刑法184条「重婚」といった民法・刑法どちらにも違反する行為であり、犯罪です。

民法に違反した不貞行為であるため、パートナーから慰謝料・離婚を請求される可能性があります。

また、刑法違反でもあるため、懲役罰金などの刑罰を負う可能性もあります。

裁判においても民事・刑事で分けて2つの裁判で争うことから、重婚は経済的にも身体的にも負担が大きい犯罪行為だといえるでしょう。

詐欺罪

既婚者であることを隠して浮気を行い、かつ浮気相手から金品をだまし取る行為は罪に問われる可能性があります。

いわゆる「結婚詐欺」と呼ばれるものです。

結婚詐欺は刑法246条「詐欺罪」にあたる行為であり、違反すると10年以下の懲役が科せられます。

詐欺罪は浮気をされたパートナーではなく、被害者となった浮気相手も訴えることができます。

恐喝罪

浮気をネタに恐喝をする行為は、刑法249条の「恐喝罪」にあたります。

具体的には、浮気をした当人が浮気相手に恐喝されたケース、浮気をされた配偶者が浮気相手に脅しと取れる言動をしたケースなどが挙げられます。

浮気をした当人が罪に問われるわけではありません。

ただ、軽はずみな浮気が犯罪に発展してしまう恐れもあることは、押さえておいてください。

参考:
民法 e-Gov法令検索

刑法 e-Gov法令検索

パートナーの不倫が判明した場合にできること

関係修復

パートナーと話し合い、夫婦関係を継続する夫婦も少なくありません。

関係修復をする際は、パートナーに浮気を認めさせたうえで話し合う必要があるため、認めざるを得ない浮気の証拠を提示するとよいです。

関係修復する場合の注意点は、浮気は過去のものとして受け入れて関係修復に努める点と、浮気の再発防止に取り組む点があげられます。

接触禁止契約書で浮気の再発防止

接触禁止契約書とは、パートナーや浮気相手に結ばせる誓約であり、連絡接触をしない旨を取り決め、違反した際に違約金や慰謝料を請求できるものです。

接触禁止契約書では以下が期待できるため、浮気の再発防止だけではなく、離婚や慰謝料請求を望んだ際に有利に進めることができます。

  • 連絡や接触した際は、都度、違約金を請求できる
  • 違約金とともに、慰謝料が請求できる
  • 締結後の浮気は悪質性が高いと判断され、慰謝料が増額されやすい
  • 慰謝料請求時、減額請求却下を回避しやすくなる

接触禁止契約書は自分で作成することもできますが、違約金の設定額が高額である場合は無効になったり、文言によっては慰謝料が減額されたりするため、弁護士などの専門家に依頼しましょう。

作成した接触禁止契約書は、互いが合意したうえで締結し、それぞれが署名押印して1通ずつ所持します。

離婚

関係修復せずに離婚を選択する際、パートナーが離婚を拒否する可能性があります。

拒否された場合は、裁判所に離婚原因を認めさせる必要があるため、浮気の証拠を用意しておくとスムーズです。


浮気の証拠は、パートナーや浮気相手に慰謝料を請求する際にも有利に進められます。

 慰謝料を請求する

慰謝料を請求する際は、貞操義務に違反していることを証明する、浮気の証拠が必要です。

たとえば、パートナーと浮気相手が肉体関係をもっていることがわかる写真音声などがあげられます。

慰謝料の請求は、婚姻関係を継続しながらも行えるため、以下のようなケースが選択可能です。

  • 別居を含め、婚姻関係を継続しながらパートナーに慰謝料を請求する
  • 婚姻関係を継続しながら浮気相手にのみ慰謝料を請求する
  • 離婚してパートナーや浮気相手、もしくは双方に慰謝料を請求する

パートナーと浮気相手で、必要な浮気の証拠はやや異なるため、以下を参考にすることをおすすめします。

◯ パートナーに慰謝料を請求する

パートナーに慰謝料を請求する際は、特定の人物と複数回にわたって不貞行為に及んだことを証明する浮気の証拠があれば、有利に進めることが可能です。

風俗をはじめとする、一度きりの関係だと言い逃れできないような証拠を用意しましょう。

◯ 浮気相手に慰謝料を請求する

浮気相手に慰謝料を請求する際は、パートナーが既婚者であることを知って、パートナーと肉体関係をもったのかどうかが重要です。

浮気相手の故意・過失が認められた場合、慰謝料を請求することができます。

請求する際は、書面の送付にて交渉したり、対面で交渉したりする方法があり、合意に至らない場合は、故意・過失を証明する浮気の証拠を用意したうえで民事訴訟を選択するのが一般的な流れです。


民事訴訟に至らない場合でも、浮気相手の故意・過失の証拠の提示が必要となると考えられるので、あらかじめ用意しておくことをおすすめします。

不倫(浮気)による離婚の慰謝料相場

浮気の慰謝料とは、パートナーと浮気相手から受けた「精神的苦痛」に対して支払われるものです。

慰謝料の金額には明確な基準が定められておらず、状況や事情によって大幅に違いが生じます。

慰謝料の裁判上の相場

夫婦関係が継続される場合:50~100万円

離婚はしなくとも別居に至る場合:100~200万円

離婚に至る場合:100~300万円

ただ、別居や離婚の有無以外にも婚姻期間の長さ子どもの有無、それぞれの経済的状況を加味して、慰謝料の金額は前後します。

たとえば、不貞行為によりうつ病になったり、未成年の子どもを多く育てていたりといったケースでは慰謝料が高額になります。

対して、婚姻関係が短かったり、自身も過去に不貞行為をしていたりといったケースでは慰謝料も低額になりがちです。

自身の状況や浮気調査で判明した内容を当てはめて、どの程度の金額が適当かを検討してみてください。

不倫の証拠は鮮明な写真や動画が必要!

浮気相手とのLINEのキャプチャを撮って裁判に臨もうとする方がいらっしゃいますが、肉体関係がはっきり証明できない文字だけでは、裁判で不貞の証拠として認められず、泣き寝入りするというパターンも。


これらだけでは不貞の証拠として難しい可能性があります


他にも、ホテルのレシート、一緒に写っている写真、避妊具、髪の毛、服、手帳なども同様に、「浮気の証明」にはなっても「不貞の証明」にならない為、有用な証拠として使えないことも多いのです…!


慰謝料請求のための証拠

  • 不倫(不貞行為)の証拠
    肉体関係があったことを証明する証拠(写真、映像、録音データ等)
     
  • 不倫相手の故意・過失の証拠
    故意
    不倫相手が「あなたの夫・妻が既婚者であること」を知って交際していた証拠
    過失
    不倫相手の過失で「あなたの夫・妻が既婚者であること」を知らずに交際していた証拠


不倫(不貞行為)の証拠として期待できる証拠品の例

証拠 証拠能力のある内容
LINEなどのやりとり

肉体関係があったと認められるもの

写真・映像

ラブホテルに出入りしている写真や映像

不貞行為の写真・映像

音声データ・文章

パートナーと不倫相手が不倫を認めた録音データ/文章

肉体関係があったと推測できる電話の通話記録

その他

肉体関係があったと言える情報
(ラブホテルの領収書など)

探偵社の報告書

ホテルに出入りする写真や目撃情報を記載した報告書

(複数回あると良い)


より不貞の証拠としての有効性を高めるするために、これらの証拠を複数集めて揃えておくことが重要となってきます。


裁判や慰謝料請求で有効性の高い証拠写真・映像とは?

離婚や裁判を考えるのであれば、性交渉があったとわかるラブホテルや自宅、相手宅に出入りしている写真や映像が必要になります。

街角探偵紹介の探偵社の調査報告書サンプル


不貞の証拠は、本人とわかる鮮明な写真、ラブホテルや家などに何回も出入りしていることなどが証明されるものが、証拠として強くなっていきます。

また、単純な写真だけでなく、撮影した場所日時も合わせて情報がわかるものを用意する必要があります。

不貞の証拠として難しい証拠写真・映像の例


ラブホテル

出入りの瞬間の写真が撮れていない

・不倫相手とパートナーの顔がしっかり写っていない

2〜3時間以上滞在している、という証明ができない


ビジネスホテル

同じ部屋に入っていた、という証明ができない
 (同じビジネスホテルの宿泊だけでは、別々の部屋に泊まっている可能性)

数時間のみの滞在である
 (泊まりであることを証明できると証拠として強い)


相手の家

2人同時の出入りの瞬間の写真が撮れていない
 (別々の出入りの場合は証拠として弱くなる可能性有)

数時間のみ滞在である
 (泊まりであることを証明できると証拠として強い)

1回のみ
 (複数回分の写真があると強い)

・浮気相手の家が事務所も兼ねている場合
 (あくまで仕事という主張ができてしまう)

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